「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」改訂の公表(2018.1.30)
報道資料
平成30年1月30日
電気通信サービス向上推進協議会
一般社団法人電気通信事業者協会
一般社団法人テレコムサービス協会
一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」改訂の公表
電気通信サービス向上推進協議会は、平成29年3月下旬に消費者庁から電気通信4団体加盟2社に出されたキャンペーンの延長に関する措置命令を踏まえ、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」を改訂しましたので公表いたします。
今回の主な改訂(追加)点
- 第9条(無料又は割引キャンペーンに関する広告表示に関して)第4号として下記を追加
四 一定の期間(キャンペーン実施期間)内にサービスの提供等を申し込んだ場合に限り無料又は割引が適用されるとの表示がなされているにも関わらず、告知の期間(終了時期)経過後にも同一内容のキャンペーンを繰り返す、当初の告知期間を延長するなど、実質的には恒常的に実施されているキャンペーン等に対し、ある一定の期間に限り無料又は割引が適用され、通常時より取引条件が有利であるかのような表示をすることは、一般消費者が実際のものよりも取引条件について有利であると誤認するおそれがあり、このような表示は行わないこと。
- 上記第9条第4号についてのガイドラインとして下記を追加
(4) 第4号は無料又は割引キャンペーンの延長や誘引文言等に対する注意事項を定めたものである。
キャンペーン等の実施期間あるいは終了時期を告知しているにも関わらず、同一内容のキャンペーン等を適切な期間(間隔)を置かずに繰り返す、又は当初の告知期間を延長することなどは、一般消費者に対し実際とは異なり「今だけ特別に無料、あるいは割引等が適用されるのではないか(購入や契約価格などの取引条件が通常時より有利であるのではないか)」という誤認を与えたり、不当な誘引となる可能性があり、不当表示(有利誤認)に該当するおそれがある。
また、例えば「今だけ」「今なら」「ただいま○○○実施中」などの期間限定を示すような誘引文言を表示する場合はキャンペーン等の実施期間を明示すること。
キャンペーン等の期間告知においては表示だけでなく施策の企画段階から十分な注意が必要である。
なお、今回の改訂にあたり平成29年11月24日から12月22日まで意見募集を行い、1者(個人)から2件のご意見をいただきました。うち1件につきましては、ご意見を踏まえ、第9条第4号のガイドライン部分を以下のとおり修正しています。
意見募集時案:誤認を与える可能性があり、
修正:誤認を与えたり、不当な誘引となる可能性があり、
もう1件につきましては、今回の改訂以外の事項でしたので、今後の見直し時などでの参考とさせていただきます。
ガイドライン入手場所
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン第12版」
電気通信サービス向上推進協議会は、電気通信サービスの広告表示が一般消費者にとってよりわかりやすいものとなるよう、今後も努めてまいります。
以上
- 連絡先
- 電気通信サービス向上推進協議会事務局
(一社)テレコムサービス協会内
E-MAIL:jimukyoku@telesa.or.jp
TEL:03-5644-7500
FAX:03-5644-7646