第50回広告表示アドバイザリー委員会(2020年08月14日開催)
第50回 広告表示アドバイザリー委員会
日時 令和2年8月14日(金)14:00~17:00
場所 Web会議(電気通信事業者協会 会議室)
議題
- 消費者モニターの進捗報告
- 事業者店頭広告オーディット
- 第49回広告表示アドバイザリー委員会での継続審議案件
- 第44・45回広告表示検討部会での検討結果の確認
- その他 報告事項等
(1)消費者モニターの進捗報告
消費者モニターの進捗が報告された。
(2)事業者店頭広告オーディット
- 携帯電話キャリアショップの店頭広告チェックについて報告され、出稿事業者だけではなく、広告代理店や販売代理店への啓発の重要性の指摘があった。
(3)第49回広告表示アドバイザリー委員会での継続審議案件
- 第49回委員会において審議を継続とした2社に対し、詳細情報確認等の当該2社よりの回答が報告され、自主基準・ガイドラインに照らして問題はないとした。
(4)第44・45回広告表示検討部会での検討結果の確認
- 広告表示検討部会での確認結果を受け、検討を行った。
(コロナ禍下での延期に伴い、部会2回・対象2四半期)
なお、検討結果を、令和2年10月23日付で各社に通知した。
- テレビ広告:12社90広告
7社(9テレビ広告)に対し、自主基準・ガイドラインに照らして問題がある、他については、自主基準・ガイドラインに照らして問題はないとした。
- 新聞広告:6社15広告
1社(2新聞広告)に対し、自主基準・ガイドラインに照らして問題がある、他については、自主基準・ガイドラインに照らして問題はないとした。
今回の指摘事例
- テレビCM
指摘事項:(自主基準・ガイドライン第4条)
消費税表記が正確で無い
・広告中に記載している金額はWebサイトにて当該サービスを調べると消費税抜きの金額と思われるが、「税抜き」や「税別」等の表示が無い。
- テレビCM
指摘事項:(自主基準・ガイドライン第5条五号、第6条三号四号五号)
サービス名称ないし内容について正しい表示がされていない。
・当該割引サービスは、実際には、年齢が18歳以下であれば身分が学生か否かを問わず対象とし、19歳以上は学生であっても対象外(対象外下限年齢もあり)となるものであるにもかかわらず、「学生は○○円」という広告表示によってサービスの対象は学生であると断定的に受け取れる表現となっている。
- テレビCM(複数該当)
指摘事項:(自主基準・ガイドライン 第5条、別表8)
文字数が、1行に30文字を超える表示がある。
・複数行に分ける、内容をまとめる、Web 等へ誘導するなどの工夫をしていただきたい。
- テレビCM(複数該当)
指摘事項:(自主基準・ガイドライン ガイドライン第6条第四号及び別表8)
強調表示に対して注釈の文字サイズが、強調文字の7分の1以上の基準を満たしていない表示がある。
- テレビCM
指摘事項:(自主基準・ガイドライン第6条三号四号)
「超高速」の表現について正しい記載がない。
・「超高速」との表示に対し、具体的な通信速度が消費者に分からない。通信速度は消費者のサービス選択時の重要指標の一つであり、正しく表示すべきである。
- テレビCM
指摘事項:(自主基準・ガイドライン第5条、別表8)
強調表示と打消し表示が一部矛盾する表記のようにも見え、正確で分かりやすい表示となっていない。
・強調表示の「すべてのユーザーが使用可」(元表示から表示趣旨抜粋)については、当該社のサービス契約者でなくても利用できるという意図と推察できるが、注釈の「一部対象外あり」と矛盾する表記にも見えることから理解しづらく、消費者に誤認を与えかねない表記となっている。
- テレビCM
指摘事項:(自主基準・ガイドライン第5 条六号、第6条三号四号、第22条)
サービス名称ないし内容について読みやすい表示がされていない。
・速度表記が無いにも拘わらず「記載数値」「最大値」などの通信速度に関する注釈が記載されている。また、「ネットが混雑している際にも強い」(元表示から表示趣旨抜粋)との表示に対する特段の補足表記や詳細を案内するWebサイトへの誘導等もない。
- テレビCM
指摘事項:(自主基準・ガイドライン第6条三号四号)
サービス名称ないし内容について正しい表示がされていない。
・「高速・高品質」と表示をしているが、具体的な数値や根拠が消費者に分からない。特に通信速度は消費者のサービス選択時の重要指標の一つであり、正しく表示すべきである。
- 新聞広告
指摘事項:(自主基準・ガイドライン第5条五号、第6条三号四号五号)
サービス名称ないし内容について正しい表示がされていない。
・当該割引サービスは、実際には、年齢が18歳以下であれば身分が学生か否かを問わず対象とし、19歳以上は学生であっても対象外(対象外下限年齢もあり)となるものであるにもかかわらず、「学生は○○円」という広告表示によってサービスの対象は学生であると断定的に受け取れる表現となっている。
- 新聞広告
指摘事項:(自主基準・ガイドライン第6条一号二号)
消費者にとって不利益となる事実が表示されていない
・強調表示している料金は複数回線契約時の2回線目以降の料金であり、1回線目は表示料金を上回るにも関わらずその旨が表示されていない。