報道資料
令和2年2月27日
電気通信サービス向上推進協議会
一般社団法人電気通信事業者協会
一般社団法人テレコムサービス協会
一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
電気通信サービス向上推進協議会は、総務省有識者会議(消費者保護ルールの検証に関するWG、消費者保護ルール実施状況のモニタリング定期会合、モバイル市場の競争環境に関する研究会)や、通信事業者に対する行政や消費者からの広告表示に関する指摘等を踏まえ、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン(第12版)」を「同(第13版)」に改定しましたので公表いたします。
主な改定ポイントは以下のとおりです。
なお、今回の改定にあたり2019年(令和元年)12月18日から2020年(令和2年1月10 日)まで意見募集を行い、2件のご意見をいただきました。2件ともご意見を踏まえ、改定案を修正しました。ご意見による修正結果は次のとおりです。
注釈(打消し表示)は本体表示(強調表示)と一体で記載すべしとの記載がガイドライン中にある反面、誘導先に注釈記載があれば足りると誤読する可能性が今般の改定で懸念される箇所がある。誤読のなきように文体を整えていただきたい。(個人)
特に条件付による割引後の料金を広告で訴求する場合、詳細内容を説明する誘導先において割引前の料金を表示する、自己に対して適用される料金が正確かつ分かりやすく判断できるように記載するなど十分な配慮が必要である。
特に条件付による割引後の料金を広告で訴求する場合、例えば、割引前の料金を併記するなど消費者への情報提供に配慮すること。また、当該割引の詳細内容を説明するホームページなどにおいては、自己に対して適用される料金が正確かつ分かりやすく判断できるよう記載には十分に配慮すること。
「放題」の表示時に何等かの条件がある場合は条件を放題と一体で表示する旨の改定案について、ごく些細(利用者の影響は極めて小さい)な条件までを一体として表示すると、本体表示(放題)の周りに文字が増えてしまい、かえって視認性を下げることになりかねない。よって、改定案の趣旨に沿いつつも、すべての条件を一体として列挙することまでは及ばないよう、文案の見直しを希望する。(事業者)
「○○放題」(「上限なし」「無制限」など「放題」に同義の表現も含めて)等の表現を用いる場合は、何の制限(条件)もなく「放題」なのか、何等かの制限が付いた上での「放題」なのか、一般消費者に誤認を与えないように表示には注意が必要である。制限がある中で「放題」を銘打つのであれば制限の内容を「放題」と一体に明瞭に表示し、あたかも何も制限がないかのような誤認を与えないように表示や音声(台詞やナレーションなど)等において十分な配慮が必要である。
「〇〇放題」(「上限なし」「無制限」など「放題」に同義の表現も含めて)等の表現を用いる場合は、何の制限(条件)もなく「放題」なのか、何等かの制限が付いた上での「放題」なのか、誤認を与えないように表示には注意が必要である。何等かの制限がある中で「放題」を銘打つのであればサービスを利用するにあたり知っておくべき制限の内容を「放題」と一体に明瞭に表示し、あたかも何も制限がないかのような誤認を与えたり、一般消費者の合理的な選択を阻害しないよう、表示や音声(台詞やナレーションなど)等において十分な配慮が必要である。また、強調表示と打消し表示との関係(本自主基準ガイドライン別表8脚注)も参照されたい。
第13版改定案への意見募集の結果として上記2つの修正を行い、そのほか一部文体の整えや記載内容のアップデートなどを行いました。
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン第13版」
なお、電気通信サービス向上推進協議会加盟4団体の会員事業者におかれましては、可能な限り早期に第13版の改定内容を反映すべく、自主的な取り組みを進めていただきますようお願いいたします。
電気通信サービス向上推進協議会は、電気通信サービスの広告表示が一般消費者にとってよりわかりやすいものとなるよう、今後も努めてまいります。
以上