「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン(案)」の一部改訂に係る意見募集(2015.10.01)
報道発表
平成27年10月1日
電気通信サービス向上推進協議会
一般社団法人電気通信事業者協会
一般社団法人テレコムサービス協会
一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の一部改訂案に係る意見募集
電気通信サービス向上推進協議会は、本日から平成27年10月28日(水)までの間、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の一部改訂について、広く皆様の御意見を頂きたく、意見募集を行うことといたしました。
1.今までの経緯
電気通信事業者が、多種多様な電気通信サービスを利用者の皆様に提供するに当たり、利用者の皆様が、各自のニーズに適したサービスを適切に選択することができるよう、広告において適正な表示を確保していくことが重要となっています。
電気通信4団体で構成される電気通信サービス向上推進協議会では、携帯電話(スマートフォン含む)、インターネット、IP電話などの電気通信サービスが日常生活に不可欠な基盤となりつつある中、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準」について案を策定し、平成15年12月に公表しました。平成16年3月には、電気通信事業者が同自主基準を適切に遵守できるよう各規定の逐条解説及び事例などを示した「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」を策定・公表し、普及と適切な運用に努めながら、改訂を重ねてまいりました。
今回は、平成27年7月31日に総務省から公表※された『「インターネットのサービス品質計測等の在り方に関する研究会」報告書』及び『移動系通信事業者が提供するインターネット接続サービスの実効速度計測手法及び利用者への情報提供手法等に関するガイドライン』に基づき、本自主基準及びガイドラインを見直すものです。
※総務省『「インターネットのサービス品質計測等の在り方に関する研究会」報告書等の公表及び意見募集の結果』
2.今回の主な改訂(追加)点
ベストエフォート型サービスの速度に関する広告表示に関して(第14条)
- 第14条2号(追加:実効速度の表示について)
実効速度の計測が可能なサービス・端末の広告において、ネットワークサービスの最高速度を訴求するための表示を行うときは媒体ごとに別表(別表10を予定)に定める方法に従って表示する旨を規定する。
- 第14条3号(追加:サービス導入直後の実効速度表示について)
高速化が進んだ通信サービスが新たに登場した場合、サービス導入直後に実効速度を計測すると実態とかけ離れた計測結果となる可能性があるため、一定期間経過以前はシミュレーション等を用いた説明を付す旨を規定する。
- 別表10(追加:実効速度の媒体別表示事項の規定)
ホームページ、総合カタログおよびそれ以外の媒体に区分し、速度計測結果(実効速度)に関する利用者への表示方法等対応すべき事項を規定する。
3.意見募集要領
いただいたご意見については、本自主基準及びガイドライン策定のための参考といたします。
- 意見募集対象
「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン第11版(案)
※参考として、新旧対応表
- 意見提出方法
住所、氏名、所属団体名又は会社名を明記の上、日本語にて、以下のいずれかの方法によりご提出ください。
①電子メールの場合
電子メールアドレス: jimukyoku@telesa.or.jp
②FAXの場合
FAX番号:03-5644-7646
一般社団法人テレコムサービス協会内 事務局
意見募集係 宛
- 意見提出期限
平成27年(2015年)10月28日(水)必着
- 意見提出上の注意
提出されたご意見は、電気通信サービス向上推進協議会のホームページに掲載する予定です。なお、ご意見を提出された方の氏名(法人等にあってはその名称)やその他属性に関する情報は公表する場合があります。また、御記入いただいた氏名(法人名及び連絡担当者名)、住所(所在地)、電話番号、メールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
以上
- 連絡先
- 電気通信サービス向上推進協議会事務局
(一社)テレコムサービス協会内
TEL:03-5644-7500
FAX:03-5644-7646