「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準」の改定およびガイドライン(解説)の追加について
平成27年1月27日
電気通信事業者および代理店の皆様へ
電気通信サービス向上推進協議会
「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準」の改定およびガイドライン(解説)の追加
近年におけるスマートフォンに代表される携帯端末の普及やインターネットを利活用したサービスの急速な発達及び普及は、利用者である国民に大きな利便性をもたらし、国民の社会活動、文化活動、経済活動等のあらゆる活動の基盤となる等国民生活にとって必要不可欠な存在となっております。しかし一方では、営業活動における消費者トラブルも増えてきております。通信4団体で構成する「電気通信サービス向上推進協議会」では、事業者の営業活動の推進を円滑に行うため、自主的な基準として「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準」を定め、勧誘時の事業者名又は代理店名・目的等の明示、再勧誘の禁止、FTTHとCATVにおける工事前無償契約解除等を規定しています。
今回、昨今の消費者トラブルの傾向および光卸サービスの開始に伴う新規事業者の参入等を踏まえ、自主基準を改定するとともに、ガイドライン(解説)を追加いたしましたので公表いたします。
関係の事業者および代理店におかれましては、健全な営業活動のため自主基準の遵守をお願いいたします。
自主基準」第2版
「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準およびガイドライン」2版
「自主基準」の主な改定内容
- サービス乗換えの場合は、利用者への説明(第4条)に以下を追加
・既サービスの契約解除申込みが必要であることを説明すること。
・サービス乗換えに伴い不利益事項が発生しないか既サービス事業者への確認を促すことに努めること(契約解除に伴う違約金、現在の付加サービスの内容等)。
- 禁止行為(第7条)について、以下を追加。
・他事業者名を騙ったり、他事業者やその提供するサービスを想起させるような名称を名乗る行為。
・他事業者の代理店等であるかのような誤認を与える説明。
・不確実な事項について確実である、又は確実と誤認させるおそれのあることを告げる行為。
・迷惑勧誘
・利用者の同意を得ず、契約申込、変更又は解除する行為 等
- 工事前無償契約解除(第8条)について
FTTH・CATVにおける無償契約解除をサービス提供開始前までとし、光卸サービス(転用)にも適用。(回線敷設工事を伴うものにあっては、その工事前まで)
- 事業者等の責務(第10条)について
卸元事業者が卸先事業者に対して自主基準を紹介し、遵守の推奨に努める義務を追加。
- 自主基準の遵守(第11条)について
自主基準違反の疑義がある場合、協議会が調査し、違反が認められた場合には是正を求めること。また、当該事案を公表することがある旨の規定を追加。
- 改正月日
平成27年1月28日
- 本件問合せ先
- 電気通信サービス向上推進協議会 事務局
・一般社団法人テレコムサービス協会
事務局長 TEL:(03) 5644-7500
・一般社団法人電気通信事業者協会
事務局長代理 TEL:(03)3502-0991